失業保険受給ノウハウ『ハローワーク手続き』
目次
- ハローワークへ持参するもの
- 失業認定日がキーとなる
- 4か月後にようやく初回給付(自己都合で退職した場合)
退職が決まればまずは、失業給付金の申請をするためにハローワークに行くことになります。そこで衝撃の事が待ち受けています。
自己都合退職だと申請しても3か月の給付制限が課せられるからです。そうとは知らず退職してしまうとたちまち生活に困ることになります。私の場合、会社を辞めて、某おかし卸問屋で和菓子を卸してもらい、ショッピングセンターやホームセンターなどで売るという商売を始めましたが、なかなかうまくいかず辞めてしまいました。その間にハローワークへ失業給付の申請に行けばよかったのですが、忙しさもあり行かなかったのです。そのせいで、給付にはさらに時間を要しました。それから3か月もの間、まるまる無収入になるのでそれをどう乗り切るかが大きなテーマでした。皆さんにはそんな悲しい生活はしてほしくないので、失業保険受給のノウハウを経験も踏まえてシェアーしたいと思います。
ハローワークに持参するもの
手続きに必要な書類は以下の6点です
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 運転免許証または官公署が発行している身分証明書
- マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票等
- 写真2枚(縦3センチ×横2.5センチで、正面上半身が写ったもの)
- 印鑑
初日は、持参書類を住所地の管轄するハローワークに提出するだけです。手続きはごく短時間で済みます。具体的には、窓口に行き雇用保険受給手続きへ書類を提出すれば、「求職の申し込み」(求職登録)をします。このとき、係の人から必ず退職理由を確認されます。会社都合の場合で、自己都合にされた場合はしっかりと主張しましょう。
そして、帰りに「受給資格者のしおり」が渡されます。これは、雇用保険制度の仕組みや注意事項が記載されています。そして、しおりには次に職安に来なければならない日付(受給説明会)が書いてあるので必ずチェックしましょう。
このハローワークで手続した日が「受給資格認定日」と呼びます。認定日と書いていますが申請した日で、その日から数えて7日間は「待期」といって失業手当が支給されない期間があります。

失業認定日がキーとなる
まずは、受給説明会に出席しないといけません。受給資格決定日から2週間前後。大勢の受給者資格者を集めておこなうガイダンスみたいなもので、私の場合はおおきな会館でした。結構人がいましたよ。ここで何かするかというと何もしません。説明を聞くだけです。特別な書類も書きません。むしろ、失業手当を支給するうえで大事なのは「失業認定日」の方です。失業認定日とは、本当に失業していたかどうか見極めるために設けられた日の事で、失業手当の支給対象期間(原則として4週間)ごとに、その間どのように過ごしたかを書いた書類の事です。

そのとき提出する申告書に「アルバイトしていた」「仕事は探していない」と申告した場合は「失業の状態ではなかった」として手当は不支給となってしまいます。また次の状態も「失業の状態ではない」と判断されます。
- ・どこの会社に応募したかその会社名まで申告書に記載していない
- ・求職実績(求人への応募の他、職業相談、セミナー受講等)をしていない
- ・給付制限期間中は3回、それ以外は2回の求職実績がない
注意してください。
4か月後にようやく初回給付
会社都合で退職された方は
初回の認定日に出席すれば、その数日後に最初の失業給付が振り込まれます。それ以降は4週間後に設定された認定日に出席する度に支給されます。
自己都合で退職された方は
給付制限期間があります。待機期間は3か月。最初の認定日は単に「待機が満了した」ことが確認されるだけで支給されません。その後設定される2回目の認定日に出席してようやく支給がされます。自己都合の人では受給資格決定日から約4か月後に支給されることになります。
けっこう、この4週間という時間は長いです。無収入に耐えられるだけの貯蓄があればよいですが、そんな余裕もなく会社を自己都合で辞めた場合、生活に耐えられなくなります。退職も計画的にしなければならないのです。